長期収載品の選定療養に関して

2024年10月から先発医薬品長期収載品)が選定療養の対象になります

長期収載品の保険給付の在り方の見直しとして、選定療養の仕組みが導入されます。

2024年10月1日から、医療上の必要性がないにもかかわらず、患者さまが「後発医薬品でなく先発医薬品(長期収載品)を使いたい」と希望した場合に、先発医薬品と後発医薬品の差額の4分の1を患者さま自身に負担していただく、という仕組みです。

医療上の必要性により、医師が後発医薬品への変更を不可とした場合や、後発医薬品の提供が困難な場合、バイオ医薬品については、これまで通り保険給付の対象となります。

ご不明な点は、薬局職員までお尋ねください。

※下図は、先発品:1000円、後発品:500円、3割負担の場合の費用負担額イメージです。